相続手続き専門 笠井行政書士事務所

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事例紹介

こちらでは当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

一部ですが、もしかしたら似たような状況があるかもしれません。気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

事例のご紹介

亡くなられた方にお子様がいらっしゃらないケース

ご依頼ただいたのはお亡くなりになられた方のご兄弟からでした。

お亡くなりになられたA様は70代でご結婚の経験もなく、当然お子様もいらっしゃいませんでした。

この場合の相続人は誰になるのでしょう?

被相続人(亡くなられた方)に配偶者・お子様がいない場合、第2順位の相続人はご両親となります。今回は被相続人のご両親も既に他界されており、第3順位の兄弟姉妹が相続人となりました。

兄弟姉妹が相続人となると、ご兄弟も高齢の方が多くとてもご自身では対応できないという事でお手伝いをさせて頂きました。

今回の案件は5人兄妹でしたが、既に他界されている方もおり、そのお子様が相続人になる(代襲相続といいます)ケースでもありましたが、無事に遺産分割協議書もまとまり銀行口座などの手続きも済み、ご依頼者様からは大変喜んでいただきました。

相続人の所在が不明!?

今回のご依頼は3年前に奥様を亡くされたB様です。

銀行から預金が残っていて手続きをして欲しいとの連絡あったのがきっかけです。

調べてみると奥様が亡くなられた当時に手続きをしておらず、複数の金融機関に預金がありました。併せて相続人は誰になるのか、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し確認すると、B様夫妻にはお子様がいないためBさんと奥様の兄弟姉妹が相続人という事が分かりました。

ここで問題発生です。みなさまは配偶者の方の兄弟姉妹のご連絡先をご存知でしょうか?

今回被相続人は8人姉弟でしたが、奥様が他界されて姉弟様達ともお付き合いが薄れ、みなさんの連絡先・住所は分からないとの事でした。

この様な場合、戸籍と住民票をつなぐ『附票』というものがあります。ここから住所を調べお手紙をお出しし、最終的にはみなさんとご連絡が取れ、無事に遺産分割協議書もまとまり、凍結されていた各金融機関の口座の手続きも全て完了しました。

3年越しに奥様の遺産整理が終わり、B様も一安心。とても感謝していただけました。

被相続人の名前が違う?!

みなさんはご自身のお名前を正確にかけますか?

今回はそんな、???というケースです。

被相続人の方のお名前は○様という漢字一文字の方でした。が、この方、お名前に○子と'子’を付けて銀行口座やクレジットカードをたくさん作られていました。音読みを訓読みで登録してあるものもありました。一昔前は‘○子‘というお名前は多くありましたし、金融機関も今ほど本人確認が厳しくなかった時代があったんですね。

ご本人様がお亡くなりになり戸籍を集めてみると、当然正式なお名前ではありません。本来金融機関などではお亡くなりになれたことが証明できる書類(除票など)を持参しなければ手続きが進みません。今回はその証明書類と登録のお名前が違い、窓口で本人を特定することが大変でした。

最終的には全ての手続きが無事に終了しましたが、ご自身のお名前に旧漢字含め「斎」「邉」「惠」などがある方はカードの作成時などは少し注意をし正確なお名前を書くよう心がけましょう。

遺言執行者がいない!

今回のご相談者はCさん。同居していた叔母であるD様がお亡くなりになりご相談を頂きました。

お話を聞くとD様は生前に公正証書遺言を残されており、遺言書の中身を確認。中には遺言執行者(遺言書の内容を実行する人)に信託銀行さんが指定されていたので、こちらにご連絡をすれば対応してもらえますよとお伝えしその場で信託銀行さんへ連絡。これで終わりと思いきや意外な返答が。

どうやらDさんは公正証書作成後にこの銀行さんの口座を解約していた為にこの銀行さんでは遺言執行はできず辞退しますとの事でした。

銀行さんからは辞退の証明書を発行してもらい、Cさんには事情を説明したところ手続きを進めたいとの事だったので家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをし、弊所が執行者に任命されたことで無事にその後の手続きが進みました。

遺言書は何度書き換えても問題ありません。しかしながら作成時とお亡くなりになるときの状況が全く違う事もしばしば。特に公正証書遺言は修正の際にも費用が掛かりますので内容変更をしない方も多くいらっしゃいます。

遺言書を作成されたことがある方は今一度内容を確認してみてはいかがでしょうか?

弊所では公正証書遺言作成のお手伝いも承っております。

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