相続手続き専門 笠井行政書士事務所
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こちらでは一般的にご質問の多い内容について載せさせていただいております。
記載内容以外でご相談があれば遠慮なくお気軽にご相談ください。
相続が発生した際に先ず確認をすることは、相続人の確定です。では、この相続人とはいったい誰のことでしょうか?
先ず、被相続人(お亡くなりになられた方)に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となります。もしお二人の間にお子様がいない場合は配偶者の方が全て相続することになります。
その次に第一相続人のいうのが被相続人のお子様たちとなります。被相続人にお子様がいる場合は奥様とお子様が相続人です。
第二順位とは被相続人の直系尊属になります(父・母)。そして被相続人のご両親がすでにお亡くなりになっている場合はさらにその上の祖父母を確認します。直系尊属はご存命であれあば何代でも遡ります。場合によっては祖父母より先に父母が亡くなっている場合も考えられますので、ここは注意が必要です。
最後に第三順位となるのが、被相続人の兄弟姉妹です。最近はお一人様やお子様がいないケースが増えてきており、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合がよく見受けられます。
いずれの場合も、上位順位の相続人がいる場合はそこで終了となります。よって、例えば第二順位と第三順位両方が相続人となることはありません。
法定相続分とは、民法で定められている相続の割合です。
①相続人が配偶者のみの場合 =配偶者が100%です。これは分かり易いですね。
②相続人が配偶者とお子様の場合 =配偶者が1/2・お子様が1/2となります。お子様が複数いる場合はお子様の持分1/2を人数割します。2人であれば1/4、3人であれば1/6ずつという事になります。
③配偶者と直系尊属(父母)の場合 =この場合は配偶者2/3・直系尊属1/3です。例えばご両親ともご健在の場合はそれぞれ1/6ずつになります。
④配偶者と兄弟姉妹の場合 =配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を人数割します。
いかがでしょうか?少しずつ分かってきましたか?ここに記載したのはあくまでも一例です。状況により相続人に養子縁組の方がいたり、遺言書で相続人以外の方が指定されていたりと実際は様々です。また、記載例はあくまでも法定相続分であり、必ずしもこの割合で分けなければならないということでもありません。
『うちの場合はどうなのかしら?』と疑問をお持ちになった場合は、お気軽に弊所までご連絡ください。